労働基準法違反 

知らずに違反では済まされない。

訪問介護の場合のAさん宅からBさん宅への移動時間。もちろん介護報酬の算定時間とはなりません。 しかし、労働基準法上では原則として労働時間となります。ですから、その時間に対して賃金を支払ってなければ、当然労働基準法違反となります。 また、“移動手当”等と称してサービス1回につき105円とかを支払っている事業所も見受けられますが、最低賃金を下回っていれば当然違法です。平成22年の全国最低の最低賃金が1時間642円ですから、相当短い移動時間でない限り、違法となる確率はかなり高い、といえます。 しかし、現実には、給与計算ソフトが介護報酬計算ソフトとリンクしていて、報酬に算定されない時間は給与に反映されないことも多いようです。ソフトまかせにしないで、きちんと管理する必要がありますね。